税法が問題とするのは、同族会社と役員との取引といった法人をかくれみのにしていると思われる取引です。この場合は、世間一般の取引条件とはかけ離れた条件で行なわれることが多いためです。
借地権についての税法の取り扱いは次のとおりです。
(1)権利金を受け取らないが相当の地代を受け取っているとき。このときは個人、法人とも、正常な取引条件として権利金の認定課税は行なわれません。つまり貸し手には権利金についての問題はなく、借り手も権利金の贈与を受けたことにはなりません。
(2)権利金を受け取らず、かつ相当の地代も受け取っていないとき。この場合は、税務上贈与の問題が出てきます。借り手が権利金の贈与を受けたことになるのは個人、法人とも同じです。貸し手が個人地主のときは権利金の認定課税はないのですが、法人地主については借地権をタダで与えたということになり、寄付をしたという扱いになっています。
[物件情報]
片倉町の賃貸・部屋探し情報一覧
別府の賃貸・部屋探し情報一覧
平野の賃貸・部屋探し情報一覧
平塚市の中古一戸建て一覧
JR東海道本線(平塚)の新築マンション一覧